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投稿日:2025/02/17

不動産の売買契約は「売ります・買います」の口頭だけで成立するか?

不動産の売買契約は「売ります・買います」の口頭だけで成立するか?

不動産売買契約と諾成契約―この言葉だけを聞くと、初心者の方は「難しそう」と感じるかもしれません。しかし、実際の不動産取引現場では、「売ります」「買います」という口頭の意思表示だけで民法上は契約が成立する事となりますが、しっかりと売買契約書を締結するようにしています。本記事では、不動産売買契約と諾成契約の基本概念から、口頭合意による契約成立の真相、さらにはリスク管理の実務ノウハウまで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。具体的な事例を交えながら、契約書の作成がもたらす安心感やトラブル回避のポイントにも触れ、初めての不動産取引を成功へと導くためのステップ・バイ・ステップの解説を提供。これから不動産の売買を検討される方は、ぜひ本記事で確かな知識と安心の実務対策を手に入れてください。

 

 

不動産売買における諾成契約の要点—口約束でも効力はある?

不動産売買

不動産売買において、諾成契約は非常に重要な役割を果たします。不動産取引では、売主と買主が「売ります」「買います」といった明確な意思表示を行うことで、書面がなくとも契約が成立する場合があります。しかしながら、口約束のみで合意が成立した場合、後の証拠保全や合意内容の確認が困難となり、トラブルが発生するリスクが高まるため、実務上は書面での確認を併用することが望まれます。

 

意思表示が契約成立に至る仕組み

不動産売買契約は、民法に基づき、当事者間の明確な意思表示が合致することで成立します。具体的には、売主が「この物件を売ります」と口頭または電子的手段で表明し、買主が「この物件を買います」と応じることで、双方の合意が確認され、契約が成立します。口頭での合意は、いわゆる諾成契約と呼ばれ、必ずしも書面が必要とされない制度です。

 

「諾成契約」とは?

当事者間の合意そのものだけで成立する契約形態を指し、形式的な物の引渡しや追加手続きは不要です。民法では、例えば売買契約や賃貸借契約において、片方の申し込みに対して相手方が承諾することで契約が成立すると規定されており、実際、多くの契約がこの方式で締結されています。つまり、双方が合意に達した時点(例えば契約書に署名した瞬間)から、各当事者は契約上の義務を履行する責任を負うことになるのです。

 

しかし、口頭のみの合意では、後に合意内容の詳細が不明瞭になったり、権利義務の主張でトラブルに発展したりする可能性があります。そのため、契約内容の正確な記録として書面や電子記録があることは、非常に重要な対策となります。たとえば、手付金の交付や引渡し時期、権利移転の条件など、具体的な合意事項を文書化することで、後の紛争を未然に防ぐことができます。

 

諾成契約と要物契約の違いを不動産で考える

諾成契約と対照的に、要物契約は契約成立のために当事者の合意に加えて物件の実際の引渡しといった、具体的な「物」が必要となる契約形態です。例えば、金銭消費貸借契約では、当事者の合意に加えて、金銭を交付しなければ契約は成立しません。不動産売買においては、諾成契約が成立している場合でも、実務上は契約書の作成、署名押印、さらには手付金の交付など、要物契約的な手続きが行われることが一般的です。これにより、当事者間の合意が明確に記録され、双方の権利や義務が確実に保護されます。最新の2020年民法改正においても、書面による確認の重要性が再認識されており、信頼性の高い不動産取引を実現するための基本的な手続きとして位置づけられています。実務の現場では、口頭での合意が有効であっても、書面化を徹底することで後のトラブルを防ぎ、安心して取引を進めることが可能となるのです。

 

当事者間で合意された契約条項を記載した不動産売買契約書

 

裁判例においては、不動産という極めて重要な資産の取引においては、当事者間で合意された契約条項を記載した不動産売買契約書に、売主及び買主が各々記名押印し、これを相互に交付した時点をもって売買契約が成立したと認定するのが原則であるとの判断が示されている。

 

 

実務目線で見る諾成契約—契約書を作成する意味とリスク管理

不動産契約書

不動産売買契約において、口頭の合意だけで契約が法律上成立する一方で、実務上は契約書の作成・当事者の署名押印が不可欠です。結論として、契約書は不動産売買契約の成立とその効力を明確にし、双方の権利義務や合意内容を詳細に記録することで、後のトラブル防止やリスク管理に大きな効果を発揮します。理由として、口頭合意のみの場合、合意内容の証明が困難となり、契約成立後の紛争に発展するリスクが高まるためです。たとえば、手付金の支払い方法、返還条件、引渡し時期、権利移転の具体的な条件などが書面で明記されていれば、万一の際にも迅速な対応が可能となり、実務における安全性が向上します。最新の2020年民法改正に基づく規定も、この書面化の重要性を裏付けており、信頼性の高い不動産取引を実現するための基本手続きとなっています。

 

(契約の成立と方式)

民法第522条

1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

参照:WIKIBOOKS>民法第522条

 

トラブル防止に欠かせない契約書の役割

結論として、契約書は不動産売買における合意内容の証拠として、双方の権利義務を明確化する極めて重要なツールです。理由は、書面による記録が存在することで、口頭のみの場合に比べ、契約成立の正確な内容が証明でき、トラブル発生時の解釈相違を防止できるからです。具体例として、売主と買主が合意した手付金の額、引渡し時期、代金支払い条件などが契約書に記載されている場合、後日これらの内容が争点となった際に、契約書が決定的な証拠として機能します。結論として、契約書の作成は、実務におけるトラブル防止のための不可欠な手段であり、安心して不動産取引を進めるための基本であると言えます。

 

手付金や権利義務の明確化がもたらす安心感

結論として、契約書に手付金や権利義務を明確に記載することは、不動産売買における取引の安全性を大幅に向上させ、双方に安心感をもたらします。理由は、具体的な合意事項が書面に残ることで、売主と買主が契約成立時の条件を正確に把握でき、後の紛争時に迅速かつ的確な対応が可能となるからです。たとえば、契約書に「手付金の返還条件」や「引渡し後の権利移転、登記手続き」に関する詳細な規定が記されていれば、万が一契約不履行が発生した場合でも、明確な根拠に基づいて解決策を講じることができます。結論として、手付金や権利義務の明確化は、信頼性の高い不動産売買契約を実現するための基本であり、書面による詳細な記録が取引全体のリスク管理を徹底する鍵となります。

 

 

不動産売買の諾成契約が引き起こす可能性のある問題と解決策

トラブル

不動産売買における諾成契約は、口頭合意のみで迅速に契約が成立するメリットがある一方、証拠保全の不十分さから後のトラブルリスクを孕んでいます。実務では、口頭合意が原因で合意内容が不明瞭となり、例えば手付金の返還条件や引渡し時期、権利移転に関する認識の相違など、具体的なトラブルが発生する可能性が高まります。こうしたリスクを回避するためには、契約書の作成や電子記録の活用など、書面による確認が不可欠です。また、最新の2020年民法改正の規定も、書面化の重要性を強調しています。

 

口頭合意のみの場合に起こりがちなトラブル

結論として、口頭合意のみの不動産売買諾成契約は、後日の証拠不備や解釈の違いによるトラブルが起こりやすいです。理由は、口頭のみでは、合意した手付金の金額、返還条件、引渡し時期などの重要な項目が明確に記録されず、双方の認識がずれる可能性が高いためです。具体例として、ある取引では、口頭での約束が原因で、売主と買主間で「手付金返還の条件」や「引渡し日」の解釈に相違が生じ、最終的に契約解除や損害賠償請求に発展したケースが報告されています。このように、口頭合意のみでは後日のトラブルを未然に防ぐのが難しく、書面での合意内容の確認が必須となります。

 

弁護士や宅地建物取引士など専門家の活用法

結論として、不動産売買の諾成契約に伴うリスクを低減するためには、弁護士や宅地建物取引士などの専門家の活用が非常に効果的です。理由は、これらの専門家は契約書の作成や内容チェック、法令遵守の面で豊富な知識と経験を有しており、口頭合意のみでは見落としがちなリスク要素を明確にし、書面による証拠の整備をサポートしてくれるからです。具体例として、弁護士が介入することで、契約書における手付金の取り扱いや引渡し条件、権利移転の詳細が明確化され、後日のトラブル発生時に迅速かつ適切な対応が可能となります。また、宅地建物取引士は現場での実務的なアドバイスを提供し、取引の安全性を高めるための具体的な対策を提案してくれます。結論として、専門家の積極的な活用は、口頭合意による不動産売買諾成契約のリスク管理において、非常に有用な解決策となるのです。

 

 

まとめ—諾成契約を踏まえた安心・安全な不動産売買の進め方

諾成契約は、口頭の意思表示だけで契約が成立する点が大きなポイントですが、その反面、不動産売買においては書面化がなされないと後々のトラブルリスクが高まるという課題もあります。これまでの各章で、不動産売買、諾成契約、そして口頭合意のメリットとリスクについて詳しく解説してきましたが、まとめとして、安心・安全な取引を実現するためには、口頭の意思表示だけに頼らず、必ず書面での確認を行うことが不可欠です。また、法的知識の習得と、弁護士や宅地建物取引士などの専門家によるサポートを積極的に活用することで、双方の合意内容や権利義務を明確にし、後日の紛争防止に努めることが求められます。最新の民法改正(2020年施行)により、電子契約の導入や証拠保全の重要性が再確認されている現状を踏まえ、実務に即したリスク管理の手法を身につけることが、安心できる不動産取引の基盤となります。

 

意思表示だけで締結できるからこそ大切な書面化

口頭による意思表示で不動産売買契約が成立する場合でも、書面化によって合意内容を明確に記録することは、双方の権利や義務を保護する上で非常に重要です。たとえば、手付金の金額や引渡し時期、権利移転の条件など、口頭だけでは曖昧になりがちな部分も、契約書に詳細を盛り込むことで明文化され、後日の証拠として有効に機能します。これにより、万一のトラブル発生時においても、契約内容が明確であれば迅速な解決が期待でき、安心して取引を進めることができます。

 

法的知識と専門家サポートでトラブルを防ぐ

不動産売買の諾成契約においては、民法や判例に関する法的知識の習得が不可欠です。さらに、弁護士や宅地建物取引士などの専門家によるサポートを受けることで、契約書の作成や内容の精査、リスク管理がより確実なものとなります。専門家は、契約条項の不備や解釈の相違を未然に防ぐためのアドバイスを提供し、双方が安心して取引に臨めるようサポートしてくれます。結果として、法的根拠に基づいた確かな契約締結が実現し、トラブルのリスクを大幅に軽減することが可能となります。

 

 

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私は松屋不動産販売株式会社の代表取締役、佐伯慶智です。今回の記事では、不動産売買における諾成契約の仕組みや最新の民法改正による実務上の影響、そしてリスクマネジメントのポイントについて詳しく解説いたしました。不動産は人生の大切な資産であり、安心して取引を進めるためには、契約書による明確な記録と専門家のサポートが不可欠です。当社は、愛知県および静岡県西部での不動産売買仲介を専門に、皆様の安心・安全な取引を全力でサポートしております。不動産購入をご希望の方は、まずは会員登録を行っていただき、その後、店舗への来店予約で詳しいご相談をお受けください。不動産売却をご検討の方は、かんたん自動査定または売却査定相談をご利用いただければ、迅速かつ的確な評価をご提供いたします。

 

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